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産業廃棄物処分業と産業廃棄物処分業の許可について

2016.06.06

産業廃棄物処分業と産業廃棄物処分業の許可について

みなさんこんばんは。

当サイトエコフリーの記事をご覧いただきありがとうございます。エコフリーは、産業廃棄物業界に就職したばかりの新入社員の方や、総務課に配属になり廃棄物を担当することになった人に向けた廃棄物を理解するための情報サイトです。

少しでも有益な情報をみなさんにお届けできるよう頑張っていきますのでよろしくお願いします。

 

さて、今回のテーマは産業廃棄物処分業についてです。産業廃棄物の処分や処理には様々な方法があります。これらの処分や処理の目的は廃掃法でも定められている共通基準に則っています。

  1. 飛散・流出しないこと
  2. 悪臭・騒音・振動を出さないこと
  3. 生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること

ちょっと最後の部分が分かりずらいですが、簡単に表現すれば「廃棄物が普段の生活に支障を出さないように、状態や性状を変化させる」ために廃棄物の処分や処理は行われていると言えます。埋め立てやリサイクルといった処分も廃棄物が普段の生活に影響が出ないようにした結果ということです。

廃棄物業界に勤めている者の一人として、産業廃棄物についてしっかりと理解してもらえるよう頑張ります。

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産業廃棄物処分業と産業廃棄物処分業の許可について

産業廃棄物処分業と産業廃棄物処分業の許可について

産業廃棄物処分業を行うために必要な業の許可とは?

産業廃棄物の処分業を行うために必要な業の許可は、当たり前かもしれませんが産業廃棄物処分業の許可です。「産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可について」でも取り上げていますが、産業廃棄物処分業の許可も産業廃棄物の種類ごとに受ける許可となっています。つまり、「廃プラスチック類」の許可のみを持つ処理施設では「木くず」の処理はできないということです。これはたとえ破砕施設の能力に問題がなかったとしても違反となります。

また、産業廃棄物にはその性状からより有害性の高い廃棄物とされる特別管理産業廃棄物という分類もあります。これは通常20種類となる産業廃棄物の種類とは別枠として許可を受ける必要があります。

産業廃棄物の処理方法も多岐にわたります。一番多くの人がイメージするであろう「焼却」や「破砕」はもちろん、「中和」「凝集沈殿」「脱水」「油水分離」「埋め立て」など契約書に処理方法を記載しないといけないので、必ず処理方法が記載されています。
※とは言っても焼却前に破砕をしたり、凝集沈殿の前に中和をしたりはしています。あくまでも書類上の処理方法となっています。

特別管理産業廃棄物の種類について

特別管理産業廃棄物には大きく分けて下記5種類のものがあります。

  1. 燃えやすい廃油(引火性廃油)
  2. 強酸・強アルカリ
  3. 感染性廃棄物
  4. 有害物を含む廃棄物
  5. ダイオキシン関連

詳しくは「特別管理産業廃棄物とは?|特管物となる産業廃棄物について」で取り上げます。

 

産業廃棄物処分業の許可がなくても産業廃棄物の処分が可能なケース

ポイント|ひらめき

これは「産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可について」で取り上げましたが、専ら再生利用者が取り扱う廃棄物の処理には許可が不要となります。内容は省略して引用を下に記載しておきます。

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者は「専ら再生利用者」と呼ばれます。この専ら再生利用の目的となる産業廃棄物は「専ら4品目(再生4品目)」と呼ばれます。内容は下記の通りです。

  • 古紙
  • くず鉄
  • あきびん類
  • 古繊維

最近はあまり聞かなくなりましたが、ちり紙交換などの廃品回収業者がこの専ら再生利用者のことです。このように専ら4品目という例外が産業廃棄物でも出てしまった理由は、産業廃棄物処理法の制定前から廃品回収を行っていた業者は多くあったため、わざわざ許可を取得させることもないだろうという配慮からのようです。

産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可について」より

産業廃棄物の処分を委託する場合に確認しておくべき4つのポイント

チェックポイント|確認

排出事業者のみなさんが産業廃棄物の処分を委託する場合は必ず契約書を書面で締結しなければなりません。廃棄物が知らない間に不法投棄されてしまったり、不正なルートで市場に出回ってしまったりしないように、産業廃棄物の収集運搬を委託する場合に確認しておくべき4つのポイントを紹介します。

  1. 該当する産業廃棄物種類の許可があるか?期限が切れていないか?
  2. 契約書に料金が記載されているか?記載がなければ見積書などがあるか?
  3. 処理場は実在するものか?見学会などに出席できるか?
  4. 産業廃棄物の処分料金が異常に高い・安いことはないか?

ちょっとした廃棄物でも契約書を書面で結ばないといけない産業廃棄物処理法は大企業に勤める方ほど面倒に感じるものだと思います。契約書として読まなければいけないポイントはもっとあるのですが、産業廃棄物の処分に絞れば、上記の4つを確認しておけば十分ではないかと考えます。

許可に関する確認に関しては、「産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可について」でも取り上げていますが、産業廃棄物処理の契約書の場合許可証は1枚だけです。基本的に産業廃棄物収集運搬・処分の契約書に関しては、許可証を添付することになっているので、許可証の「産業廃棄物種類」「有効期限」を確認しておきましょう。

業者によって産業廃棄物処分の契約書は雛形が違うものになると思いますが、契約書には処分の単価(1kg、1㎥、1式など)が記載されているはずです。事前に見積もりを取っていると思いますから、金額に間違いがないかの確認をしておくのが無難です。

この後は「産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可について」と同じ内容になるので、抜粋下に載せておきます。

また、契約書には廃棄物を運搬する処分場の住所が記載されています。この処分場が実際に存在する場所なのかはもちろんですが、処分場の見学会などが開かれているかも確認しておいた方がいいです。月1回程度で定期的に処分場の見学会をやっている廃棄物業者もあるぐらいです。適正処理をしているのであれば、処分場を見学されても何も不都合なことはないはずです。仮に廃棄物が適正に処理されていなかった場合には、廃掃法では排出事業者に非があることになってしまいます。できる限り廃棄物処理業者の情報も確認しておきましょう。

最後に気をつけておきたいことは、料金が異常に高い・または安いことがないかです。コストとして見た場合、廃棄物の処理にかかる費用は安いほどいいのですが、リスクとして見た場合、廃棄物の処理にかかるコストが安すぎる場合は不法投棄や不正処理のリスクも高くなります

高い場合には当然理由の説明を求めると思いますが、安すぎると感じた場合にもちゃんと理由のある安さかどうかをチェックしておくのをおすすめします。某カレー外食チェーンのように、処理業者に悪さをされるリスクもありますから、値段だけで業者の選定を行うのはリスクも高いものだと認識しておいた方がいいでしょう。

産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可について」より

 

それでは今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。

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