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一般廃棄物の処理について|一般廃棄物処理業の許可について

2016.07.03

産業廃棄物処分業と産業廃棄物処分業の許可について

一般廃棄物の処理について|一般廃棄物処理業の許可について

産業廃棄物の収集運搬・処分業の許可については廃掃法14条で覊束(きそく)許可(=条件を満たしていれば許可しなければならない)となっているのですが、一般廃棄物処理業については条件に達していなければ認めてはいけないと規定されています。

具体的な規定は下記の通りです。

  1. 施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りること
  2. 申請者が欠格要件(暴力団や前科者など)に該当しないこと。
  3. 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること
  4. その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること

1.と2.は産業廃棄物の許可においても適用されているが、3.4.の関係から許可が降りにくいものとなっています。

仮にある市町村が廃棄物の収集運搬が既存の車両だけでは困難になったとしてA会社に許可を出したとします。これを聞きつけたB会社が役所の廃棄物対策課に一般廃棄物収集運搬の許可を申請に行ってもその市町村は許可の申請を却下することができます。なぜなら、市町村がA会社に許可を出した時点で収集運搬が困難となった状況が解消されてしまっているので、B会社に許可を出すことができなくなってしまうのです。

この辺りは行政との癒着も招きやすいので一概にいい決まりとは言えませんが、必要以上には許可を出さないというのが一般廃棄物の処理における基本的な考えとなっています。新規の業者が参入しにくいようにもなってしまいますが、必要なものを必要なだけ用意しておくというのが一般廃棄物における許可の考えなのです。

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