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14条許可|産業廃棄物処理業に係る許可の原則と例外について

2016.06.26

産業廃棄物処分業と産業廃棄物処分業の許可について

14条許可|産業廃棄物処理業に係る許可の原則と例外について

産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行う場合には「産業廃棄物処理法で定められている許可の種類について」で説明した14条許可(業の許可)が必要になります。

この14条許可は覊束(きそく)許可と言い、許可条件を満たしている限り許可しなければならないと法律でも定められています。しかし、14条許可の許可権限者は都道府県となっており、役所の特徴で都道府県ごとに申請書の様式や添付する書類などが若干異なっています。許可の申請に行政窓口(廃棄物処理対策課などの名称が主)を訪問する場合に申請の流れや必要書類について質問をしておくことをおすすめします。

 

許可が不要になる例外について

法律にも例外があり、産業廃棄物の収集運搬や処分に関しては、許可がなくても産業廃棄物の収集運搬や処分が可能となるケース(例外)があります。簡単にまとめると下記の通りとなります。

  1. 排出者自らの収集運搬や処分
  2. 専ら再生利用者
  3. 省令規定者
  4. 大臣認定者
  5. 特別法規定者

3~5に関してはほとんどの方には関係のない話になると思うので、1.2.について覚えておけばいいと思います。

専ら再生利用者については以前の記事「一般廃棄物・専ら再生物とは?|廃棄物と有価物の違いについて」でも説明をしています。

 

それでは今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。

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