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産業廃棄物処理法で定められている許可の種類について

2016.06.24

区分け|カテゴリー|種類

産業廃棄物処理法で定められている許可の種類について

廃棄物の適正な処分のために、廃棄物処理法では許可の制度を採用しています。市場原理による自由競争に一部必要な規制を加えているのです。許可一覧は下の一覧表を参照ください。

廃棄物の許可の種類について
業・施設の区分 許可の種類 許可権限者 法律の条文
営業 一般廃棄物収集運搬業 市町村長 第7条第1項
営業 一般廃棄物処分業 市町村長 第7条第6項
営業 産業廃棄物収集運搬業 都道府県知事 第14条第1項
営業 産業廃棄物処分業 都道府県知事 第14条第6項
営業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 都道府県知事 第14条の4第1項
営業 特別管理産業廃棄物処分業 都道府県知事 第14条の4第6項
施設設置 一般廃棄物処理施設 都道府県知事 第8条第1項
施設設置 産業廃棄物処理施設 都道府県知事 第15条第1項

それぞれの許可は独立しているため、施設設置の許可を所持していないと処分の許可が取れないといったことはありません。

それぞれの許可が独立しているため下記のような特徴があります。

  1. 一般廃棄物・産業廃棄物で別個に許可が必要
  2. 収集運搬と処分では別個に許可が必要
  3. 許可権限者ごとに許可が必要
    ※市町村なら市町村別、都道府県なら都道府県別ということです。
  4. 産業廃棄物は産業廃棄物の種類ごとに許可が必要
    ※全20種類+特管物になります。

それでは今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。

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