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産業廃棄物の施設変更に伴う届け出について|変更許可・軽微変更届出・変更届

産業廃棄物処分業と産業廃棄物処分業の許可について

産業廃棄物の施設変更に伴う届け出について|変更許可・軽微変更届出・変更届

廃棄物処理法の15条許可が廃棄物処理施設の設置の許可となっていますが、この許可は申請段階の施設能力に限定した許可となっています。

つまり、廃棄物処理施設の能力が大きく変わるような変更があった場合は許可を取りなおさなければならないのです。

「大きく変わる」の定義は「同一性が保たれているか」が非常に重要な考え方となります。

例えば、「汚泥や排水処理施設でポンプの調子が悪くなったから新品の同じ能力のポンプと交換した」「焼却施設のブロアーの調子が悪くなったから新品の同じ能力のブロア-と交換した」などは同一性が保たれていると言えます。

しかし、「5㎥/日のポンプを10㎥/日のポンプに変更した」「焼却施設の焼却炉を2tから5tに変更した」となると同一性を保っているとは言えません

廃棄物処理法ではこういった変更の許可についての規定があります。下の2種類が施設変更に伴う届出です。

  1. 変更許可
  2. 軽微変更届出

この変更許可と軽微変更届出になる違いは下記の通りです。

  1. 処理能力の10%以上の変更
  2. 施設の位置と処理方式の変更
  3. 主たる設備の変更
    ※主たる設備とは脱水施設なら脱水機、破砕施設なら破砕機、焼却施設なら焼却室のことです。
  4. 廃水や排ガスの量や濃度が増加

変更許可になる変更では「あらかじめ(=前もって)」許可を受けておく必要があります。つまり、無許可で施設能力の変更を行った場合には廃棄物処理法違反となってしまうので注意が必要です。罰則は最高刑で懲役5年、罰金1000万円となっています。

一方軽微変更届出の場合は「遅滞なく(=やってからでOK)」届出を行えばよく、罰則も最高刑で罰金30万円です。

ただし、実務においてこの点の判断が非常に難しいので注意が必要です。軽微変更届出でいいと考えて処理施設の変更を行ったあとで軽微変更届出を提出しても、行政側がこれは変更許可が必要なものだと判断した場合は、その時点で無許可営業になってしまいます。そのため、基本的には施設の機械を変更する場合はその都度行政と打ち合わせをしておいた方が無難ということになります。

 

また、「焼却炉から出る焼却灰の処理方法が変わった」「会社の役員が代わった」という施設の変更ではない変更でも届出が必要になります。これは変更届といい、変更許可や軽微変更届出とは違う届出となっています。

 

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