産業廃棄物業界に就職したばかりの新入社員の方や、総務課に配属になり廃棄物を担当することになった人に向けた廃棄物を理解するための情報サイトです

無料で廃品回収をうたう業者から高額請求された場合の対処法

2016.06.21

トラブル|悩み|クレーム

みなさんこんばんは。

当サイトエコフリーの記事をご覧いただきありがとうございます。エコフリーは、産業廃棄物業界に就職したばかりの新入社員の方や、総務課に配属になり廃棄物を担当することになった人に向けた廃棄物を理解するための情報サイトです。

少しでも有益な情報をみなさんにお届けできるよう頑張っていきますのでよろしくお願いします。

さて、今回のテーマは無料で廃品回収をアピールしている業者に粗大ゴミの回収を依頼したら高額料金を請求されるといったトラブルに廃掃法がどのように関わってくるかを説明したいと思います。

廃棄物に関する法律は廃棄物処理業界で働いている人間でも理解するのが非常に難しいもので、以前私が産業廃棄物処理業者として働いていた会社では法律関係には専門の人員がいて、その方に疑問があった場合は必ず確認するようにしていました。

BtoBの業務が多い産業廃棄物処理業者だとあまり関係がなかったのですが、廃棄物業界にいた関係から知り合いや友人に無料で廃品回収をしている業者について聞かれることが多かったので、この際記事にすることにしました。

廃棄物業界に勤めている者の一人として、産業廃棄物についてしっかりと理解してもらえるよう頑張ります。

 

このページをご覧の方におすすめの記事を紹介します。

一般廃棄物・専ら再生物とは?|廃棄物と有価物の違いについて

 

家電リサイクル法で定められた家電4品目の正しい処分方法について

スポンサードリンク

無料で廃品回収をうたう業者から高額請求された場合の対処法

軽トラックなどで「不要な家具や自転車などを無料で回収します」と拡声器などで宣伝しながら街中を回っている姿を目にした方もいると思います。家具や自転車がまだ利用できるもので、中古品として販売できるような状態であれば廃棄物とはなりません。しかし、こういったサービスを行っていれば、必ず商品として価値がつけられないものの回収を依頼されることがあるはずです。

こういった場合に高額の料金を請求されるという事例が多く報告されていて環境省も頭を悩ませているようです。

このように無料で廃品回収をうたう業者から高額請求された場合はどのように対処すればいいのかを考えていきます。

無料回収は違法じゃない?

疑問|なぜ|理由

まず無料回収が違法ではないのかを考えていきます。廃品回収の業者が回収しているものは、一般家庭から出る不要なものなので一般廃棄物となっています。(正確には産業廃棄物ではないため一般廃棄物となります)

今回のケースで問題となっているのは「本当に」無料で回収しているのかというところになります。廃棄物かそうでないかを決める重要な指標の1つに、処理するためにお金がかかる(お金を払ってでも処分したいもの)という考え方があります。なので、不用品を無料で回収した時点では「一般廃棄物の収集運搬を委託された」とは考えません。廃棄物処理法に近いものとして古物営業法(古物商許可)があります。リサイクルショップなどを運営する際に取得しなければならない許可なのですが、これは本屋おもちゃ、ゲームや金券などの買取販売をする際に必要となる許可です。

つまり、誰かにとっては不要なものだったとしても、他の人がお金を出して買ってくれるようなものであれば、それは廃棄物ではない(価値観の違い)と考えることができるのです。しかし、他のお客様に販売できるような商品であるなら1円でも2円でもいいから買取金額を提示しておいた方が無難です。買取価格を提示することで廃棄物ではないという証明になりますから、0円(無料)で回収の場合よりも買取品だから古物商の許可のみで営業しているという理屈も通りやすくなります。

また、物品自体には価値があっても回収しようとすると赤字になるということもあるので注意が必要です。回収する場合は最低でもガソリン代と人件費がかかります。商品には価値があるから1円で買い取るけど、ガソリン代分は請求しますといった場合には注意が必要です。廃棄物処理法では商品の価値よりも運搬(回収)の費用が上回る場合は廃棄物であると考えています。

つまり、上記のような理屈は無許可営業のための屁理屈であると廃棄物処理法は判断しているのです。全ての不用品を無料回収していれば廃棄物処理法上も問題ないのですが、古物商の許可は持っていなければならないはずです。なので無料で廃品回収をしている業者は一般廃棄物の収集運搬の許可を持っていない限り、どんな形であれ料金を請求してはいけないのです。

 

無料回収をうたっておきながら料金を請求するのは違法!

罰則|違反|法律違反

無料で廃品回収をうたっている業者とのトラブルでよく報告されるのが、「不用品の回収を依頼してトラックなどに積込した際に料金を請求してきた」というパターンです。これは確実に廃棄物処理法違反となりますから、「料金の支払いをしない」主張をするのが正当な対応になるのですが、相手も儲けようとしているのでなかなか折れないはずです。そこで、こういったトラブルに巻き込まれそうになった場合、不用品の回収を諦め物品を返却してもらうのが一番妥当な選択ではないかと考えられます。

こうすれば、不用品を積み込むために相手側に手間はかけていますが、「無料回収と聞いて依頼をしたのに有料となるのであれば断るしかない。」などと強い拒否姿勢を示し、料金は絶対に支払わないようにするのが一番です。

無料で廃品回収をうたっておいて実際には料金を請求するという行為が廃棄物処理法上違反となるのは当然ですが、ある種の詐欺と考えることもできます。詐欺師に対応する際に最もしてはいけないのはあいまいな対応です。拒否の姿勢をはっきり示しましょう。

 

家電リサイクル法に抵触する可能性も高い

優良な産廃業者を見分けるための4つの方法|不法投棄されないために

無料で廃品回収を行っている業者に不用品の回収を依頼して、料金請求のトラブルなどもなく無料で不用品を回収してもらえることもあると思いますが、基本的にこのような業者を利用するべきではありません

無料で廃品回収をうたっている業者に関するトラブルで高額請求の次に多いのが不法投棄だからです。一部の不用品に価値があったから無料で回収したけど、一緒に回収した別の不用品は処分にお金がかかるものだった時など、価値がある不要品だけリサイクルショップなどに転売して、残りの価値が無い不用品はどこかに捨ててしまうという悪質な業者もいます。このような無料で廃品回収をうたっている業者は高額の料金を請求するか不法投棄をするかのどちらかになります。

不法投棄も法令違反なのですが、家電リサイクル法で定められているエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機は廃棄物処理法だけでなく家電リサイクル法にも違反することになります。
※リサイクルショップなどに売却するのはOKです。

家具などで不用品が出た場合には、リサイクルショップが出張買取を行っているかをまずチェックするのがいいでしょう。そういったサービスが見つからない場合は自分でリサイクルショップに売りに行く、または友人や知人に無償で提供するなど工夫して再利用するのが一番です。それらの対応も無理であれば廃棄物として処分するのが一番です。市役所や区役所で粗大ゴミの処分方法を案内しています。また、処分料金もさほど高くありませんから一度調べてみるといいと思います。

 

それでは今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。

スポンサードリンク

関連記事

スポンサードリンク

スポンサードリンク

Twitter

アーカイブ

PVアクセスランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

スポンサードリンク