産業廃棄物業界に就職したばかりの新入社員の方や、総務課に配属になり廃棄物を担当することになった人に向けた廃棄物を理解するための情報サイトです

特別管理産業廃棄物とは?|特管物となる産業廃棄物について

特別管理産業廃棄物とは?|特管物となる産業廃棄物について

みなさんこんばんは。

当サイトエコフリーの記事をご覧いただきありがとうございます。エコフリーは、産業廃棄物業界に就職したばかりの新入社員の方や、総務課に配属になり廃棄物を担当することになった人に向けた廃棄物を理解するための情報サイトです。

少しでも有益な情報をみなさんにお届けできるよう頑張っていきますのでよろしくお願いします。

 

さて、今回のテーマは特別管理産業廃棄物についてです。産業廃棄物が20種類に分類されていることは以前の記事「産業廃棄物とは?|産業廃棄物の定義と廃棄物の種類について」でも紹介していますが、産業廃棄物はここからさらに危険性や有害性などで特別管理産業廃棄物となる場合があるのです。

これらの産業廃棄物は特管物と呼ばれていますが、この特管物を取り扱う廃棄物処理業者は特別管理産業廃棄物の収集運搬や処分の許可が必要になります。つまり通常の産業廃棄物である「廃油」と特別産業廃棄物である「引火性廃油」は別種類の産業廃棄物として取り扱うことになります。

廃棄物業界に勤めている者の一人として、産業廃棄物についてしっかりと理解してもらえるよう頑張ります。

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特別管理産業廃棄物とは?|特管物となる産業廃棄物について

特別管理産業廃棄物とは?|特管物となる産業廃棄物について

特別管理産業廃棄物とは?|処理をしなければ害になる可能性の高い廃棄物

産業廃棄物の中でも特に扱いに注意を必要とするものは特別管理産業廃棄物となります。これら特管物は廃掃法でも産業廃棄物の各種類とは別に取り扱うという既定のある廃棄物となります。

特別管理=扱いに注意を要する廃棄物はなにも産業廃棄物だけではありませんが、医療機関に勤める人を除けば、ほとんどの人は特別管理一般廃棄物には関わらないので、簡単に触れるだけにしておきます。

特別管理一般廃棄物は大別すれば下の3つの廃棄物となります。

  1. PCB部品
  2. ばいじん
  3. 感染性廃棄物

特別管理産業廃棄物の話に戻しますが、特管物は大きく分けて下の5種類になります。

  1. 燃えやすい廃油(引火性廃油)
  2. 強酸・強アルカリ
  3. 感染性廃棄物
  4. 有害物を含む廃棄物
  5. ダイオキシン関連

特別管理産業廃棄物の種類について

区分け|カテゴリー|種類

産業廃棄物の中でも特に取り扱いに注意が必要となる特別産業廃棄物について種類ごとに説明をしていきます。

1.燃えやすい廃油(引火性廃油)について

引火性廃油は引火点70℃以下の廃油とされています。実は廃棄物処理法にも「引火点70℃以下」という記載はどこにもありません。廃掃法では「揮発油類、灯油類及び軽油類」として定められているだけです。しかし、廃棄物として排出されるものはいわゆる「製品」ではありません。廃油の場合は様々な油が混ざって排出されますし、もしかしたら水や切削くずなどが混合することもあるかもしれません。そうなると前述の「揮発油類、灯油類及び軽油類」という規定だけでは不十分となります。

そこで、別の法律から引火性廃油の規定を引用してきました。危険物取締法で規定する第4類第2石油類制定の物品が「引火点70℃以下」としているため、廃油と引火性廃油の線引きを「引火点70℃以下」として定めています。

2.強酸・強アルカリについて

強酸・強アルカリは廃棄物処理法でも明確に規定されています。強酸はPH2以下強アルカリはPH12.5以上とされています。PHなんて言葉を聞くのは小学校の理科の実験以来かもしれませんが、実際の現場で廃液(酸・アルカリ・油・汚泥の単体または混合物)を回収する場合にもリトマス試験紙を浸して、酸性かアルカリ性か確かめてからバキューム車で吸い込み始めます。

廃液の回収は複数個所から行う場合もあるので、酸とアルカリを同じ車両で吸ってしまうと、タンクの中で酸化還元反応が起こってしまい、最悪の場合車のタンクが爆発します。

また、強酸や強アルカリを取り扱う場合には素手では大変危険です。私は廃棄物処理の現場で作業していた経験もあるのですが、その時の先輩に、「酸は触れれば痛みで分かるからまだいいが、アルカリは痛みがなく浸透してしまう場合があるから非常に危険だ」と教わりました。幸い今でも生きているので作業中の安全管理に問題はなかったのだと思います。

3.感染性廃棄物について

病院などの医療機関から排出されるごみの区別はこの感染性廃棄物かどうかについて気をつける必要があります。医師の方や看護師の方は現場で嫌というほど経験しているのではないでしょうか。

基本的に「血が付いた」廃棄物は全て感染性廃棄物となります。代表的なのは脱脂綿、ガーゼや注射針です。他にも管理病棟などから排出するおしめなどの廃棄物を全て感染性として扱う病院もあるようです。

感染性廃棄物は排出時の状態にも規定があります。「ミッペール」と呼ばれるプラスチック容器(バケツのようなものです)に廃棄物を入れ、容器がいっぱいになったら付属のふたをします。「ミッペール」はふたをすると完全に密閉されるので、一度閉めたふたを開けることはできません。どうやら商品名はダジャレのようです。

ただこの「ミッペール」は注射針も通さない固めのプラスチックで作られているので、廃棄物の収集運搬業者にとっては非常にありがたいものになっています。感染性廃棄物の処理で一番怖いのは運搬の時に感染してしまうことです。これを防止できるだけでも非常に意味の大きいことです。ちなみに、感染性廃棄物が入った「ミッペール」は全て焼却処理されるようになっています。

4.有害物を含む廃棄物

有害物を含む廃棄物に関しては廃棄物処理法でも少しややこしい分類になります。

有害物そのものにも「水銀」「カドミウム」など種類に23種類の規定があり、有害物の種類ごとに濃度の数値が定められています。この数値を超えた場合に有害物であると判断されます。また、有害物を含む溶媒についての規定もあります。さらに一定の業種(研究機関や工場など)から排出されるという規定もあります。

有害物を含む廃棄物に多いのが廃油や廃酸、廃アルカリなどのいわゆる「液もの」と呼ばれる廃棄物です。よくあるのが「鉛」が含まれる廃棄物です。

廃液の処理には「水酸化物凝集沈殿法」が多く用いられます。廃液を一度酸性にし、凝集剤を加えてから中和処理(若干アルカリに振ります)して不純物(含有物)を凝集沈殿させる方法です。

有害物の濃度が高い場合、この処理でも下水処理水の規定に満たない場合が多くあります。そういった場合は廃液を何度も循環させて処理を行うようにします。特管物の処理費用はkg単価が非常に高くなることが多いのですが、処理にもかなりの手間がかかっているのです。

5.ダイオキシン関連

ダイオキシン関連でよくある排出場所が焼却施設です。廃棄物の種類としては「ばいじん」が多くなります。実は私は焼却施設にそれほど詳しくないのでダイオキシン関連についての特別管理産業廃棄物については勉強中です。詳しく分かり次第記事を更新します。

 

特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分には許可が必要です

優良な産廃業者を見分けるための4つの方法|不法投棄されないために

序文で紹介していますが、特別管理産業廃棄物の収集運搬や処分には許可が必要になります。

これらの産業廃棄物は特管物と呼ばれていますが、この特管物を取り扱う廃棄物処理業者は特別管理産業廃棄物の収集運搬や処分の許可が必要になります。つまり通常の産業廃棄物である「廃油」と特別産業廃棄物である「引火性廃油」は別種類の産業廃棄物として取り扱うことになります。

序文より

つまり、「廃油」の収集運搬や処分の許可を所持していても、「引火性廃油」の収集運搬や処分の許可がなければ、「引火性廃油」を取り扱うことは廃棄物処理法違反となってしまいます。

特に廃液の処分や収集運搬の際に廃棄物が特管物となることが多いので、一斗缶などに入った廃液を処分するような際には十分に注意してください。排出事業者さんも、廃棄物処理業者の許可証を一度確認しておくのをおすすめします。「廃アルカリ」の許可があっても「強アルカリ」の許可がない場合もあります。

珍しい廃棄物であるほど、小さい廃棄物収集運搬業者は許可を持っていない場合が増えます。特別管理産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する際には廃棄物処理業者の許可証をチェックしておくのが重要です。

それでは今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。

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