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一般廃棄物の処理について|一般廃棄物処理施設の設置許可について

2016.07.05

疑問|なぜ|理由

一般廃棄物の処理について|一般廃棄物処理施設の設置許可について

一般廃棄物の処理施設も産廃処理施設と同じように施設の種類と規模で許可が必要かどうかを規定しています。そのため、一般廃棄物を処理するからといっても、必ずしも施設設置許可がいるというわけではありません。

さらに、一般廃棄物の処理責任が市町村にあることから、市町村が一般廃棄物処理施設を設置するときには民間とは異なり許可制を取っておらず届出制となっています。

基本的には届出の手続きは民間の場合は事前届出となっているだけなので大きな違いはありません。

一般廃棄物処理施設設置の許可が必要となる施設は3種類です。

  1. ごみ処理施設
  2. し尿処理施設
  3. 最終処分場

ごみ処理施設はダイオキシン騒動の中心になった焼却施設以外は、全て1日あたり5t以上の能力のものになります。

産業廃棄物の場合は汚泥処理施設なら1日10㎥以上、中和処理施設なら1日50㎥以上と細かく規定されていましたが、一般廃棄物の場合はどんな施設であっても1日あたり5t以上の処理施設が設置許可の対象となっています。

どんな施設でもと書いていますが、焼却施設と最終処分場は別に規定があるのでそれほど大きな問題とはなりません。

廃棄物の処理施設では、「容器包装リサイクル法」や「家電リサイクル法」に関わる業の許可が不要となる施設でも処理施設設置の許可を必要としているケースが多いです。

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