一般廃棄物の処理について|一般廃棄物を市町村・都道府県外で処理するには
一般廃棄物の処理について|一般廃棄物を都道府県外で処理するには
産業廃棄物に関しては、廃棄物が都道府県外で処理されることや運搬されることに対して特に制限を設けていません。しかし、一般廃棄物に関しては法第6条第1項、第3項、第6条の2第1項を併せて参照することで規定しています。
第六条 1 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
3 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
第六条の二 市町村は、一般廃棄場処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
まず、第6条の2第1項で、市町村は自圏域の一般廃棄物については、家庭系であろうと、事業系であろうと、原則としてそれを処理しなければならないのは市町村です。
次に、法第6条第1項でそれら全ての一般廃棄物について、全てのものに関して計画の枠の中に入れなくてはならず、処理計画の中に位置付けていることになります。
したがって、自圏域の中で発生する一般廃棄物については、市町村が関知しない一般廃棄物は存在しないことになります。
最後に、法第6条第3項を次のように考えます。自分の圏域(エリア)の中で処理しきれず、他の市町村の圏域に搬出しなくてはならない場合や、他の圏域から一般廃棄物が持込まれる場合は、自分の処理計画だけでは治まらなくなり、相手の市町村の計画に影響を及ぼすことになります。
例えば、A市の埋立地が満杯になってしまい、新たな埋立地が完成するまでの間(仮に1年とします)は隣町のB町の埋立地に協力してもらうこととします。すると、A市の処理計画は一般廃棄物の処分先としてB町埋立地と規定する必要が出てきます。
一方、B町としては、自分の埋立地はあと3年持つと考えていたのが、A市からの一般廃棄物がその埋立地に搬入されることで、2年しか持たなくなってしまうようになると、B町の処理計画としても狂いが生じてしまいます。
「狂いが生じない=調和を保つ」と言います。つまり、一般廃棄物を搬出するA市と受け入れるB町は帳尻の合うように自分の処理お計画にそのことを位置付ける必要があります。
※関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう
具体的にはA市とB町は事前に協議と密接な連絡を行い、それぞれの計画に矛盾が生じることのないようにしなければならないのです。「A市からB町に搬出する廃棄物は1000㎥、B町で受け入れる廃棄物は700㎥」となってしまわないようにしておく必要があります。
仮に、この協議の時点でB町が「嫌だ」と言った場合はB町に廃棄物を受け入れてもらう計画を作ることができなくなります。計画を作ることができなければ、どういう方法を取ってもB町に一般廃棄物を搬出することはできません。
こういった法律上の規定があるので、一般廃棄物の処理を市町村・都道府県の外で行うのは非常に難しくなっています。
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