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15条許可について|産業廃棄物処理施設の設置に関わる許可

産業廃棄物処分業と産業廃棄物処分業の許可について

15条許可について|産業廃棄物処理施設の設置に関わる許可

産業廃棄物処理施設の設置に関して、下記処理施設の中で既定の処理能力を満たす施設については廃掃法14条で定める業の許可とは別に15条で定める施設設置の許可が必要になります。

15条許可の内容について
施設の種類 代表的な能力の規定 その他の能力の規定 政令7条号数
汚泥の脱水施設 10㎥/日を超える場合 1号
汚泥の乾燥施設 10㎥/日を超える場合 天日乾燥は100㎥/日を超える場合 2号
焼却施設 汚泥焼却施設 200kg/時以上の場合 5㎥/日、火格子面積2㎡を超える場合 3号
焼却施設 廃油焼却施設 200kg/時以上の場合 1㎥/日、火格子面積2㎡を超える場合 5号
焼却施設 廃プラ焼却施設 100kg/日以上の場合 火格子面積2㎡を超える場合 8号
焼却施設 その他の焼却施設 200kg/時以上の場合 火格子面積2㎡を超える場合 13の2号
中和施設 50㎥/日を超える場合 6号
廃プラ、木くず、がれき類の
破砕施設
5t/日を超える場合 7号、8の2号
最終処分場 いくら小さくても
(必ず必要)
14号
廃油の油水分離施設 10㎥/日を超える場合 4号
シアン化合物の分解施設 いくら小さくても
(必ず必要)
11号

施設設置の許可を15条許可と呼ぶ理由は廃棄物の業に関する許可である14条許可と区別するためです。

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