産業廃棄物業界に就職したばかりの新入社員の方や、総務課に配属になり廃棄物を担当することになった人に向けた廃棄物を理解するための情報サイトです

委託基準について|産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する際の基準

2016.06.27

産業廃棄物処分業と産業廃棄物処分業の許可について

委託基準について|産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する際の基準

廃棄物処理法では産業廃棄物の処理は排出事業者の責任となっていますし、排出事業者が自ら産業廃棄物を処理する場合には許可も不要となることからも、排出事業者自ら産業廃棄物を処分することが推奨されていることが分かります。しかし、現実問題としては、専門の許可業者に処理を委託している排出事業者がほとんどです。

産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する際の基準として委託基準があります。この委託基準について説明します。

委託基準の概要

委託基準は下記のようになっています。

  1. 委託する相手は14条の許可を持っている業者であること
  2. その許可業者は許可の内容として委託しようとする廃棄物の品目・行為等が行えること
  3. 委託契約は「書面」で行うこと

民法上の商取引の契約は口頭でも有効です。例えば鉛筆1本買う時に一々契約書を締結するようなことはせず、買いたい意思を示して、お金と物を交換しておしまいとなることが多いでしょう。

しかし、産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する場合は必ず「書面」で契約書を取り交わさなければなりません。以前は「書面」でという規定はなかったのですが、不法投棄や不適正処理に対応して、排出者責任をより明確にするために設定されました。

私は産廃の営業マンをやっていたこともあるのでよく「量も少ししかない廃棄物を持って行ってもらうのに契約書を結ばなきゃいけないなんて面倒だな」と言われたのですが、ほんのちょっとの廃棄物で1回だけ処分するものでも契約書を締結する必要があるのです。

契約書を取り交わさなかったばかりに大規模な原状回復を命じられる可能性もある以上、リスク回避として契約書を締結すると考えてもらった方がいいかもしれません。

マニフェストの正しい利用と適切な管理

以前の記事「マニフェストとは?|産業廃棄物の収集運搬や処分を委託すると発行される管理票」や「産業廃棄物のマニフェストは何日以内に戻ってこなければならないのか?」でもマニフェストについての説明をしていますが、廃棄物の適正な処理のためにはマニフェストの管理も欠かせません。

マニフェストについては関連記事を参照ください。

 

 

それでは今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。

スポンサードリンク

おすすめ記事
特別管理産業廃棄物とは?|特管物となる産業廃棄物について
産業廃棄物処分業と産業廃棄物処分業の許可について
マニフェストとは?|産業廃棄物の収集運搬や処分を委託すると発行される管理票
優良な産廃業者を見分けるための4つの方法|不法投棄されないために

関連記事

スポンサードリンク

スポンサードリンク

Twitter

アーカイブ

PVアクセスランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

スポンサードリンク