産業廃棄物のマニフェストは何日以内に戻ってこなければならないのか?
産業廃棄物のマニフェストは何日以内に戻ってこなければならないのか?
産業廃棄物のマニフェストはそれぞれに返却期限が決められています。
排出事業者が保管しておくマニフェストはA票・B2票・D票・E票となっています。それぞれのマニフェストの特徴は下記の通りです。
- A票:廃棄物を排出した証拠として保管
- B2票:廃棄物の収集運搬が終了したことを確認
- D票:廃棄物の中間処分が終了したことを確認
- E票:廃棄物の最終処分が終了したことを確認
A票は排出時の証拠として保管ですから、産業廃棄物の排出時に控えとして残ります。マニフェストはA票がない状態で収集運搬業者、処分業者に渡るのですが、B2票・D票・E票が戻ってこなければならない期限が決められています。
- B2票:普通物90日、特管物60日
- D票:普通物90日、特管物60日
- E票:普通物、特管物共に180日
マニフェストが期限までに返却されない場合は?
マニフェストが期限までに返却されない場合には排出事業者は管轄の都道府県知事に報告しなければなりません。
この報告を怠っていた場合で、さらに廃棄物が不法投棄など不正に処理されていた場合、排出事業者にも措置命令を受けるという罰則があります。
マニフェストの管理を行うのは総務課がほとんどだと思いますが、確認をルーチンワークに上手く入れ込むことで、誰でも簡単に作業が実施できるレベルのものです。
それでは今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。
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